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熊本の弁護士法人アステル法律事務所

プラン内容

01遺言作成保管プラン

こういう悩みをお持ちの方へ

  • 自分の死後、財産のことで家族を悩ませたくない
  • 子どもたちの仲が悪い
  • 配偶者が自宅不動産に安心して住めるようにしたい
  • 内縁の妻にきちんと財産を遺したい
  • 経営している会社の株式は、後継者の長男に継がせたい
  • 長女は悪さばかりしていたので、財産を与えたくない
  • 孫、介護をしてくれた長男の妻、知人友人等に財産をあげたい
  • 子供がいない
  • 妻には話せなかった隠し子を認知したい

遺言とは

遺言とは、遺言者が、財産や身分関係等について、自分の死後の法律関係を決めておくことをいいます。
配偶者や子等、相続人が複数人いる場合、遺言がなければ、相続人全員で、誰がどの財産を相続するのか話し合って決めることになります。

当事者での話し合いがうまくまとまらなければ、弁護士を入れたり裁判所の手続を使ったりすることになり、場合によっては数年単位の時間を要します。このような話し合いの手間、話し合いがまとまらなかったときのトラブル発生を避けるには、遺言を作っておくことが有用です。

フローチャートと注意点

FLOW01

遺言の条件の確認

遺言が有効と認められるためには、民法の定める形式をきちんと守っている必要があります。

また、高齢者の方が遺言を作成する場合、判断能力が低下していないか、確認する必要があります。後になって、形式や判断能力の観点から遺言書の有効性が争われることのないよう、遺言書作成時点で注意しておかなければなりません。

FLOW02

遺言内容を決める

ⓐ自分の財産を明らかにする
お金の貸し借りや不動産の権利等、財産が複雑になっていることがあります。遺言者のご両親の遺産分割が終わっていない等、遺言者ご本人も知らない財産があることがあります。

ⓑ誰にどの財産を継がせるか決める
文言が抽象的だったり、どの財産を指しているのかわからなかったりすることがあります。

ⓒ名義変更手続をする人を決める
遺言の内容の実現として、預金口座の名義変更や、不動産の所有権移転登記が必要です。

☆相続税対策のため、税理士との連携が可能です。

FLOW03

遺言書を作る

自筆遺言より確実な方法として、公正証書遺言を作っておくことができます。

FLOW04

遺言書を保管する

せっかく遺言書を作っても、どこに保管したかわからない・見つからない等、相続開始後速やかに内容を確認できなければ水の泡です。また、開封されていた、汚損されて内容が読めない等のトラブルもありがちです。

FLOW05

検認手続

見つかった遺言書に不備がないかどうか、家庭裁判所のチェックを受ける必要があります。これを検認手続きといいます。
公正証書遺言では不要です。

FLOW06

遺言の内容の実現

☆不動産所有権移転登記について、司法書士との連携が可能です。

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