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熊本の弁護士法人アステル法律事務所

プラン内容

02遺言執行プラン

こういう悩みをお持ちの方へ

  • 父が遺した遺言があるが、何をしたらいいのかわからない
  • 遺言で不動産を相続することになったので、登記したい
  • 東京在住だが、遺言で熊本の銀行の預金を相続することになった
  • 遺言書に「すべて相続させる」と書いてあったが、どんな財産があるのかわからない
  • 遺言書の文章がはっきりしない

遺言執行とは

遺言執行とは、遺言の内容を実現することをいいます。
遺言執行者がいる場合は、遺言執行者が行います。あらかじめ誰かを遺言で指定しておくこともできますし、家庭裁判所での選任を求めることもできます。
遺言執行者がいない場合、相続人が、適宜他の共同相続人の委任を得たうえで、遺言執行のための手続きをとることもあります。

フローチャートと注意点

FLOW01

検認手続

見つかった遺言書に不備がないかどうか、家庭裁判所のチェックを受ける必要があります。これを検認手続きといいます。

公正証書遺言では不要です。また、2020年7月10日以降は、遺言書保管法に基づいて法務局で保管された自筆証書遺言についても不要となります。

FLOW02

遺言書の内容の確認

遺言の文言に不明確な部分はないか、対象となる財産が特定しているか等をチェックします。
遺言者の意向を尊重して、遺言の内容を法的に解釈する必要がある場合もあります。

FLOW03

遺産の内容の確認

遺言書に書かれた財産があるか、書かれていない財産がないか、遺言者の財産関係の調査が必要な場合があります。
遺言に「すべての預貯金」等と書かれていた場合、知らない口座がないか、確認が必要な場合があります。

FLOW04

遺言内容の実現

遺産には、不動産、動産、預貯金、公債、株式など、多種多様なものがあり得ます。財産の種別に応じて、名義の変更や払戻しなどの手続きが必要になります。
必要な手続きや書類は、財産の種別や、関係する金融機関や証券会社などによって異なります。
遺言執行に1年以上かかることも少なくありません。場合によっては、交渉が必要になることもあります。

☆不動産所有権移転登記について、司法書士との連携が可能です。

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