被相続人がどこにどのような財産を持っていたのか調査する。
☆相続税申告が必要な場合、税理士との連携が可能です。
遺産分割協議とは、共同相続人の間で、誰がどの遺産を相続するのか、具体的な内容を話し合って決めることをいいます。
遺言がある場合でも、相続方法を定められていない財産がある場合、遺産分割協議が必要です。また、共同相続人間で合意できるのであれば、遺言と異なる方法での相続も可能です。
ご依頼いただいた方の代理人として、その方のご意向に沿った協議の成立を目指し、他の相続人と交渉します。
どこにどのような相続財産があるのかを調査します。
お亡くなりになったご家族が遠方の場合や、疎遠になっていた場合には、そもそもどのような財産があるかわからないことも多いでしょう。
また、先に亡くなっていたご家族の相続手続が終わっていない場合等、ご本人もご存じでなかった財産があることがあります。
適切な調査を行い、必要に応じて相続放棄あるいは限定承認の手続をご案内いたします。
FLOW01
財産調査
被相続人がどこにどのような財産を持っていたのか調査する。
☆相続税申告が必要な場合、税理士との連携が可能です。
FLOW02
特別受益、特別寄与等の検討
共同相続人の中に、被相続人から、生前、生活や結婚等のために財産を受け取っていた人がいる場合、既に遺産の一部を受け取っていたものと認められることがあります
被相続人の介護、財産の管理等を行うことで、被相続人の財産を増やした、または減ることを防いだと認められる場合、その分、他の共同相続人よりも多く遺産を受け取れることがあります
FLOW03
相続したい財産の検討
同居していた自宅建物がほしい、先祖代々の土地を相続したい、生命保険を引き継ぎたい、現金ですべてほしい等、ご希望をおうかがいします。
☆農地等、その後の処分・利用を見据えて注意すべき財産もあります。
FLOW04
交渉
他の共同相続人と交渉します。
共同相続人と共同して不動産を売却し、代金を分ける方法で合意することもあります。
FLOW05
遺産分割協議書の作成
銀行預金の払い戻しや法務局での不動産の名義書き換えには、遺産分割協議書が必要です。
遺産分割協議書を作らず、口頭で合意するだけでは、後にトラブルが発生する可能性があります。
遺産分割協議書を作成しないと、自分の遺産について子らが相続するときに、遺産分割協議が終わっているのか分からず困ることがあります。
FLOW06
遺産分割協議書内容の実現
遺産分割協議書に基づき、財産の種別に応じて、名義の変更や払戻しなどの手続きが必要になります。
☆不動産所有権移転登記について、司法書士との連携が可能です。