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熊本の弁護士法人アステル法律事務所

プラン内容

04遺留分請求プラン

こういう悩みをお持ちの方へ

  • 父が、遺産を全て長男に相続させてしまい、一銭ももらえなかった
  • 母が、生前、唯一の財産である自宅不動産を長女に譲っており、死亡時には財産が全くなかった

遺留分とは

遺留分とは、遺産のうちから確保することが認められた最低保障分をいいます。なお、兄弟姉妹はこの権利を有しません。
この請求をするか否かは、相続人の判断に委ねられています。

遺留分侵害額請求とは

遺言や生前の贈与等により、遺留分相当額の財産すら受け取ることができなかった場合、相続した人・遺贈を受けた人等に対し、遺留分との差額を支払うよう求めることができます。
請求期限は、相続開始(亡くなったこと)及び対象となる贈与等があったことを知ってから1年間ですのでご注意ください。

フローチャートと注意点

FLOW01

被相続人がどこにどのような財産を持っていたのか、調査する。

FLOW02

具体的な遺留分の額、受け取った額と遺留分の額との差額を計算する。

FLOW03

遺産を多く相続した人・遺贈を受けた人等に対し、遺留分との差額を支払うよう求める。

FLOW04

遺留分との差額について、支払額や方法の交渉をする。

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