被相続人がどこにどのような財産を持っていたのか、調査する。
遺留分とは、遺産のうちから確保することが認められた最低保障分をいいます。なお、兄弟姉妹はこの権利を有しません。
この請求をするか否かは、相続人の判断に委ねられています。
遺言や生前の贈与等により、遺留分相当額の財産すら受け取ることができなかった場合、相続した人・遺贈を受けた人等に対し、遺留分との差額を支払うよう求めることができます。
請求期限は、相続開始(亡くなったこと)及び対象となる贈与等があったことを知ってから1年間ですのでご注意ください。
FLOW01
被相続人がどこにどのような財産を持っていたのか、調査する。
FLOW02
具体的な遺留分の額、受け取った額と遺留分の額との差額を計算する。
FLOW03
遺産を多く相続した人・遺贈を受けた人等に対し、遺留分との差額を支払うよう求める。
FLOW04
遺留分との差額について、支払額や方法の交渉をする。