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熊本の弁護士法人アステル法律事務所

プラン内容

05相続放棄等申立プラン

こういう悩みをお持ちの方へ

  • 父が亡くなったが、借金だらけだったため、相続放棄したい
  • 借金が多かったが、先祖代々の土地があるので相続放棄はしたくない

相続放棄とは

相続放棄とは、プラスの財産についてもマイナスの財産(負債)についても、亡くなった方の遺産すべてを引き継がないことをいいます。
相続では、マイナスの財産(負債)も引き継ぎますが、相続財産調査の結果、マイナスの財産(負債)がプラスの財産を超過する場合など、相続の全てを引き継ぎたくない際に、相続放棄の申立てを行います。
相続放棄の手続きの期間は、相続開始(お亡くなりになったこと)を知ってから原則3か月です。

限定承認とは

限定承認とは、相続はするものの、マイナスの財産(負債)について、相続したプラスの財産の価額を超える返済を不要にすることをいいます。
引き継ぎたいプラスの財産がある場合や、プラスの財産が相当程度あるけれども、未だマイナスの財産がそれを超過するおそれが否定できないなどという場合には、限定承認の申立てを行うことも考えられます。
限定承認の手続きの期間は、相続開始(お亡くなりになったこと)を知ってから原則3か月です。
相続人が複数いる場合は、共同相続人の全員が共同して行う必要があります。

フローチャートと注意点

FLOW01

被相続人がどこにどのような財産を持っていたのか、調査する。

FLOW02

引き継ぎたいプラスの財産があるかどうか確認する。

FLOW03

プラスの財産とマイナスの財産の額を比べる。

FLOW04

相続放棄・限定承認の申し立てを行う。

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