• 新規相続相談ご予約専用ダイヤルtel.0120-94-7455 【お電話受付時間】 平日9:00〜17:00
  • 熊本の弁護士法人アステル法律事務所
  • 熊本の弁護士法人アステル法律事務所

よくあるご質問

Q.遺産のうち、不動産を誰が相続するかでもめています。勝手に処分されないように、登記を変更することはできますか?

A

はい、できます。

あなた一人で、相続を登記原因とする、法定相続分どおりの共有持分の所有権移転登記ができます。

仮に、遺産分割未了にもかかわらず、共同相続人の一人が勝手に単独名義で相続登記をしたり、そのうえで第三者に不動産を売却し登記名義を移転したりしたとしても、その共同相続人の法定相続分どおりの共有持分を超える部分については無効です。他の共同相続人は、共同相続登記への修正を求めることができます。

しかし、勝手に登記を移転し、不動産を売却してしまった共同相続人の法定相続分の範囲では有効ですので、他の共同相続人と不動産を買い受けた第三者との間で、不動産を共有することになります。また、一度移転した登記名義の修正には、時間、手間、費用等がかかります。

共同相続の登記をしておけば、一部の共同相続人が、遺産分割未了のうちに、または、遺産分割の結果に反して、登記を移転することはできなくなります。また、遺産分割未了の不動産について、一部の共同相続人からその相続分のみを買い受けようとする人は稀ですので、共同相続の登記をしておくことにより、第三者への売却は、ある程度防ぐことができるでしょう。

遺産分割が成立した後、その内容に従い、遺産分割を登記原因とする登記を行うことになります。

共同相続の登記は、登録免許税納付という難点はありますが、上記のようなトラブルが発生する可能性がある場合には、極めて有用な手段です。

 

お困りの際は弁護士法人アステル法律事務所へご相談ください。

  • 新規高齢者見守り相談「ご予約専用ダイヤル」 0120-94-7455 【お電話受付時間】 平日9:00〜17:00
  • 相談ご予約フォーム 専用フォームからの相談ご予約はこちら
PAGE TOP