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熊本の弁護士法人アステル法律事務所

弁護士費用

01遺言作成保管プラン

法的に有効かつ個別のご意向に適した遺言の作成及び保存を行います。

1. 基本料金
16万5000円(税込)
公正証書にする場合 +3万3000円(税込)
2. 追加料金
遺言内容の複雑さを考慮のうえ、下表の割合により算出される金額を、追加料金として申し受けることがあります。
遺言の対象となる財産の時価相当額
割合
金300万円以下の部分
なし
金300万円を超え、金3,000万円以下の部分
1.1%
金3,000万円を超え、金3億円以下の部分
0.33%
金3億円を超える部分
0.11%
3. 保管料
年額1万1000円(税込)
※下記6(遺言執行サポート)をお申し込みの場合、無料

02遺言執行プラン

お亡くなりになった方の遺言があるとき、遺言の文言を法的に解釈し、お亡くなりになった方の意向を尊重して遺産を処理します。

1. 基本料金
33万円(税込)
2. 追加料金
遺産の時価相当額に応じて下表の割合により算出される金額
遺産の時価相当額
割合
金300万円以下の部分
なし
金300万円を超え、金3,000万円以下の部分
2.2%
金3,000万円を超え、金3億円以下の部分
1.1%
金3億円を超える部分
0.55%
※特に複雑な事情がある場合や、裁判手続きを要する場合には別途費用が発生することがあります。

03遺産分割協議プラン

ご依頼いただいた相続人の方のご意向に沿った協議の成立を目指し、他の相続人と交渉いたします。

1. 着手金
11万円(税込)(1名様あたり)
審判に移行した場合、追加着手金11万円(税込)
2. 報酬金
相続により得られた財産の時価相当額に応じて下表の割合により算出される金額
相続により得られた財産の時価相当額
割合
金300万円以下の部分
22%
金300万円を超え、金3,000万円以下の部分
13.2%
金3,000万円を超え、金3億円以下の部分
7.7%
金3億円を超える部分
5.5%

相続財産調査プラン

どこにどのような相続財産があるのかを調査します。

手数料
22万円(税込)〜(事務内容に応じて)
※調査に加え、各種手続きを依頼される場合には、上記6の2に準じた報酬金を申し受けます。
※交渉や裁判手続き、登記手続等を要する場合には、別途費用が発生することがあります。

04遺留分請求プラン

贈与等を受けた人に対する遺留分減殺請求を行います。

1. 着手金
11万円(税込)(1名様あたり)
審判に移行した場合、追加着手金11万円(税込)
2. 報酬金
遺留分減殺請求により得られた財産の時価相当額に応じて下表の割合により算出される金額
相続により得られた財産の時価相当額
割合
金300万円以下の部分
22%
金300万円を超え、金3,000万円以下の部分
13.2%
金3,000万円を超え、金3億円以下の部分
7.7%
金3億円を超える部分
5.5%

05相続放棄等申立プラン

相続財産調査の結果、マイナスの財産(負債)がプラスの財産を超過する場合に、相続放棄の申立てを行います。

(1)相続放棄

手数料
11万円(税込)

(2)限定承認

手数料
33〜55万円(税込)(事務内容に応じて)

(3)相続承認・放棄の期間伸長の申立て

手数料
5万5000円(税込)

06アステル見守りプラン

契約立会

保険の契約や不動産の売買、老人ホームの入居契約など、重要な契約を締結する際に弁護士が立会い、契約内容を確認いたします。

手数料
11万円(税込)〜

財産管理

ご要望に応じて、各種財産の管理をお受けいたします。

1. 基本料金
11万円(税込)
2. 追加料金
月額3万3000円(税込)〜5万5000円(税込)(事務内容に応じて)

後見等申立て

ご家族が認知症等により財産管理ができない状況のときに家庭裁判所に対し、後見等の申立てを行います。

手数料
16万5000円(税込)〜(事務内容に応じて)

任意後見契約

任意後見契約
ご自身で財産管理ができなくなったときに、事前に契約しておいた後見人に対し、スムーズに財産を引継ぎ、管理を任せるための契約です。

任意後見契約

1. 基本料金
11万円(税込)
2. 追加料金
月額3万3000円(税込)〜11万円(税込)(事務内容に応じて)

死後事務の委任

死後事務の委任
ご自身がお亡くなりになったときに、ご家族の手を煩わせることなく、葬儀や法要、身辺整理等の事務を行うための契約です。

死後事務の委任

手数料
33万円(税込)〜(事務内容に応じて)
  • 弁護士が事務所外で職務を行った場合、当事務所報酬規程に基づく旅費日当を別途申し受けます。
  • 上記料金が原則ですが、個別の事案により料金が増減する場合がございます。
  • 複数人の相続人の皆様からのご依頼を受ける場合、料金の減額が可能な場合があります。
  • 個別事案の実際の料金につきましては、ご依頼を受ける前に、無料相談にて資料などを確認したうえでご説明いたします。
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