相続が発生したとき
遺産の分け方
Q
.亡き父名義の自宅について、兄が自分の財産であると主張する場合のように、遺産の範囲に争いがあるとき、どのように遺産分割を進めていくべきでしょうか。
A
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1 遺産の範囲
遺産(相続財産)には、被相続人の一身に属するものや墳墓などの祭祀共用物を除き、被相続人の財産に属した一切の権利義務が含まれます。
この遺産の範囲がわからなければ、実際上遺産分割を行うことはできません。しかし、遺産としてどのような財産があるかという点は、相続人間でしばしば争いになり、協議や調停による解決ができないことも少なくありません。
このように遺産の範囲が争いとなる類型としては、大きく分けて次の2つがあります。
❶ ある財産について、それが被相続人の遺産に含まれるという主張と、被相続人以外の者の財産であるという主張が対立している場合
❷ 遺産の全体像が明らかでなく、一部の相続人から「被相続人の遺産はもっとあるはずだ」という主張が出ている場合
2 ❶の場合について
❶のような場合に、遺産分割審判手続の中で、ある財産が遺産の範囲に含まれるか否かを審理判断したうえで分割の処分をしてもかまわないとした裁判例がありますが、遺産分割をする上で前提となる遺産の範囲の問題は、本来民事裁判で確定すべき事柄です。そして、審判手続の中での判断が最終的なものとなるわけではなく、遺産確認の訴えが別途提起され、遺産分割審判の判断と異なる判断をされると、遺産分割の審判もその限りで効力を失ってしまうことになります。したがって、遺産分割の審判手続の中で同時に前提問題を判断してもらうというやり方はあまり得策ではありません。
そのため、❶の場合、当事者間の話し合いで遺産の範囲がまとまらない場合には、遺産確認の訴えを提起して、その判断が下され確定するのを待ってから遺産分割協議を進めたり、調停や審判を申し立てたりするとよいでしょう。遺産分割調停では、実際、遺産の範囲に争いがある場合には、当事者に調停申立ての取下げを求め、当事者に改めて地方裁判所に遺産確認の訴えの訴訟提起を促すことが多いと思われます。
3 ❷の場合について
遺産分割に際しては、すべての遺産を一度に分割する必要はありません。協議の場だけでなく調停や審判においても一部分割という方法が認められています。
したがって、❷の場合、将来において新たに遺産に含まれる財産が発見されたときは、その分について改めて分割をするという留保をつけて、一部のみの分割協議を進め、協議が成立しない場合に、その旨の調停や審判を申し立てればよいでしょう。
なお、一部の相続人が、「遺産はもっとあるはず」とか、「姉が遺産を隠している」等と主張する場合、遺産の存在についてこれを主張する相続人が遺産の存在につき具体的に主張及び立証する現実の必要性があるのが、実務的取り扱いであると考えられます。
遺産の範囲に争いがある場合には、民事訴訟の手続きが必要となる場合がありますので、お気軽にご相談ください。→相談ご予約|熊本で弁護士をお探しならアステル法律事務所 (aster-law.net)