• 新規相続相談ご予約専用ダイヤルtel.0120-94-7455 【お電話受付時間】 平日9:00〜17:30
  • 熊本の弁護士法人アステル法律事務所
  • 熊本の弁護士法人アステル法律事務所

よくあるご質問

Q.相続することができる(相続権がある)のは誰ですか?

配偶者は、常に相続権を有します。

その他の相続権が誰に発生するかは、以下の順に確認してください。
①子(亡くなっている場合には孫)
②子や孫がいないなら 親(親がおらず祖父母がいる場合には祖父母)
③親や祖父母もいないなら 兄弟姉妹(亡くなっている場合には甥姪)

配偶者と①~③の人との配分割合は次の通りです。
配偶者:①全員 = 1:1
配偶者:②全員 = 2:1
配偶者:③全員 = 3:1

①~③のそれぞれの人同士での内部での分け方は、均等になります。 なお、子や兄弟姉妹の配偶者(義理の家族)は相続権を有しません。

 

お困りの際は弁護士法人アステル法律事務所へご相談ください。

  • 新規高齢者見守り相談「ご予約専用ダイヤル」 0120-94-7455 【お電話受付時間】 平日9:00〜17:30
  • 相談ご予約フォーム 専用フォームからの相談ご予約はこちら
PAGE TOP