相続が発生したとき
遺産分割コラム
Q
.夫が亡くなりました。夫と私は3年前に再婚したのですが、夫と前妻との間に息子がいます。私も息子も夫の遺骨を引き取りたいと希望しているのですが、どうやって決めたらよいのでしょうか。
A
A
ご主人の指定がある場合は指定された者が引き取ります。指定がない場合は、慣習に従って定めることになります。慣習がない場合は、家庭裁判所が決定します。
1.遺骨・位牌・墓地のような、祖先の祭祀に必要なものについては、不動産や預貯金といった相続財産とは別に、祭祀財産として、特別な扱いを受けます。これらを相続財産同様に複数人で分けてしまうと、祖先の祭祀を行うことが困難になるためです。
したがって、単独承継が原則ですが、祖先の祭祀を行うために必要である等、特別の事情がある場合は、共同承継や分割承継も認められることがあります。
2.祭祀財産を引き継ぐ者を、祭祀承継者といいます。必ずしも、相続人である必要はありません。
祭祀承継者は、以下の順で決定されます(民法第897条)。
1)まず、被相続人の指定がある場合は、その者が当然に祭祀承継者になります。遺言と異なり、形式は法定されていませんので(民法第960条等参照)、書面でも口頭でも、自由な方法で指定することができます。また、明示されていなくても、被相続人の意思が外部から推認されるものであれば、黙示の指定でもよいと考えられています。
2)被相続人の指定がない場合、慣習に従います。
慣習とは、被相続人が信仰していた宗教や属していた集団、職業、住所地・出身地において、長年にわたり維持されてきたならわしをいいます。
我が国では、古くは、家督相続・長子相続が行われており、明治民法下では、祭祀財産も家督相続人が当然承継するものと定められていました。しかし、現行民法が家制度・家督相続を廃して以降、2021年6月現在、家督相続・長子相続を慣習として認めた裁判例はありません。
3)被相続人の指定も慣習もない場合、家庭裁判所が、審判という形式で、祭祀承継者を指定します。
関係者の間で協議が整っている場合、関係者の合意に基づき、祭祀承継者指定の審判がなされます。
話し合いがまとまらない場合も、通常、まずは祭祀承継者指定調停において、家庭裁判所での話し合いが試みられます。
調停手続でも合意に至ることができない場合、家庭裁判所が、承継希望者と被相続人との身分関係、過去の生活関係や生活感情の緊密度、承継希望者の祭祀主宰の意思や能力、承継希望者以外の関係者の意見等、諸般の事情を総合し、承継者を決することになります。被相続人の生前の生活や交流等に照らして、被相続人が生存していたのであればおそらく指定したと考えられる者を選ぶのが相当であると判断した裁判例があります。
相続人ではない内縁の妻を指定した例、相続人の中でも同居して家業を継いだ者を指定した例、晩年療養看護にあたり、被相続人の祖先の祭祀を行っていた者を指定した例等があります。
3.家庭裁判所による祭祀承継者の指定には、一律のルールが確立しているわけではなく、事案毎に個別の判断がなされています。結論の見通しがつきにくく、また、関係者間の対立も激しくなる傾向にあります。
被相続人やご家族にご希望がある場合は、あらかじめ、祭祀承継者の指定をしておくことをおすすめします。
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