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よくあるご質問

Q.先日夫が亡くなりましたが、相続人は、妻の私と、高校生と中学生の子供2人です。このように、相続人に未成年者がいる場合、遺産分割の協議はどのようにするのでしょうか。

A

親権者であるあなたは、未成年者である2人の子供のために特別代理人の選任を家庭裁判所に請求した上で、あなたと特別代理人で遺産分割協議をする必要があります。

 

未成年者は単独では有効に法律行為をすることができず、法律行為を行うには法定代理人が代理するか、あるいは法定代理人の同意が原則として必要となります。通常、親権者が未成年者の法定代理人になるので、母であるあなたがお子様の親権者となり法定代理人となります。

 

遺産分割協議は、共同相続人の間で被相続人の遺産をどう分けるかを話し合うもので、共同相続人の間で客観的・外形的に利害対立があるものです。そのため、未成年者とその親権者が共同相続人となる場合に、親権者が未成年者の代理をすることは、その未成年者の利益を害するおそれがあり、許されないことになります。本件でも、あなたが未成年者である子を代理して遺産分割協議を行うことはできません。

 

このような場合、親権者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。未成年者が2人いれば、それぞれについて特別代理人を選任する必要があります。なお、未成年者が相続放棄することも、親権者との間で利益相反行為にあたり、同じく特別代理人の選任が必要です。

 

特別代理人には、未成年の子の叔父・叔母などの相続人でない親族が選任されたり、場合によっては弁護士が選任されたりすることがあります。未成年の子がいるにもかかわらず、特別代理人の選任をしないでなされた遺産分割協議は、無権代理行為となり、未成年の子が成人に達した後に追認しない限り無効となります。

 

特別代理人の選任手続や遺産分割協議に関して、お困りの際は弁護士法人アステル法律事務所までお気軽にご相談ください。→こちら

 

 

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