相続が発生したとき
遺産の分け方
Q
.先日父が亡くなりました。父の遺産相続について話し合いをしたいのですが、相続人の1人の弟は、営んでいた事業で大きな負債を抱えて倒産し、それ以降行方不明の状態です。このような場合、行方不明の弟を除いて他の相続人だけで遺産分割をしても構わないでしょうか。
A
A
行方不明になっている弟さんが、7年以上生死不明の場合と、それ以外の場合に分けて考える必要があります。
弟さんが7年以上生死不明の場合には、利害関係人からの請求により家庭裁判所で失踪宣告をすることができます。失踪宣告がされると、弟さんは生死不明となったときから7年間の期間満了時に死亡したものとみなされます。この場合、あなたは、弟さんの子などの相続人を加えて遺産分割協議を行うことになります。
次に、弟さんの生死不明の状態がまだ7年も続いていないときは、失踪宣告の申し立ては出来ません。このような場合は、利害関係人が家庭裁判所に不在者の財産管理人を選任してもらうよう請求する方法があります。したがって、あなたは、利害関係人として家庭裁判所に行方不明の弟さんのために財産管理人の選任を申し立て、選任された財産管理人を加えて遺産分割協議をすべきこととなります。なお、財産管理人が不在者の財産の処分行為をするには家庭裁判所の許可が必要になるため、遺産分割協議を成立させるためには、家庭裁判所の許可が必要になります。
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