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よくあるご質問

Q.私が取得を希望する不動産について、他の相続人も取得を希望しています。同じ遺産について当事者間で取得希望が競合してしまった場合、どちらが取得できるかはどのように決まるのでしょうか。

A

民法906条は、遺産の分割の基準について次のように定めています。

 

民法906条

遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。

 

例えば、取得を希望する不動産が、農地として利用されてきたものであるような場合には、農業を承継する者に承継させるのが適切と考えられます。

また、取得を希望する不動産が、ある相続人と被相続人(故人)とが同居し居住してきた建物及びその土地であり、現在もその相続人が居住を継続しているような場合には、当該相続人の利益を考慮すべきと考えられます。

 

実務上は、当事者間で取得希望が競合した場合、次のような要素を考慮して、どの当事者が取得するのが適切かを判断しています。

 

①相続人の年齢、職業、経済状況、被相続人との間の続柄

②相続開始前からの遺産の占有・利用状況(誰がどのように遺産を利用していたか)

③相続人の財産管理能力(誰がどのように遺産を管理していたか、管理が適切であったか)

④遺産取得の必要性(なぜ遺産を取得したいのか)

⑤遺産そのものの再有効利用の可能性(遺産をどのように利用・再利用するのか)

⑥遺言では表れていない被相続人の意向

⑦取得希望者の譲歩の有無(遺産を取得する見返りとして他の部分で譲歩できるか)

⑧取得希望の程度(入札により高い値を付けた方が取得するという意向があるか)

⑨取得希望の一貫性(調停の経過から取得希望の一貫性があるか)

 

遺産分割調停ないし審判において、他の相続人と取得希望が競合してしまった場合には、自らがその遺産をどのように利用・管理してきたか(②③)や、その遺産をなぜ取得したいと希望していて(④)、今後どのように利用しようと考えているのか(⑤)、そのような利用が生前の被相続人の意向に適うといえること(⑥)等を、個別の事案に則して主張していくことになるでしょう。

 

多数の要素を検討し、総合的にみてこちらがその遺産を取得すべきことを示していくことには、困難も伴います。お悩みの際には、弁護士法人アステル法律事務所へご相談ください。→こちら

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