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よくあるご質問

Q.遺言で相続人の1人に全財産をあげたいと思っているのですが、それでも他の相続人に相続権が発生するのですか?

遺言で相続人の1人に全財産を譲る旨を定めておいた場合、その他の相続人が受取ることのできる遺産は、原則としてありません。

ただし、一部の相続人には遺留分があり、全財産を譲り受けた相続人に対して、これを請求できます。
遺留分を有するのは、次の人です。
①配偶者
②子(子が亡くなっている場合にはその孫)
③子や孫がいないなら 親(親がおらず祖父母がいる場合には祖父母)
※注意 兄弟姉妹には遺留分はありません。

遺留分は、遺産総額から次の割合で確保できることになっています。
①配偶者 2分の1
②子・孫(全員で) 2分の1
③親・祖父母(全員で)3分の1

①~③のそれぞれの人同士での内部での分け方は、均等になります。遺言者が遺留分すら渡したくないというお気持ちであっても、相続人から遺留分を請求されれば、これを拒むのは難しいというのが実情です。

 

お困りの際は弁護士法人アステル法律事務所へご相談ください。

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