相続が発生したとき​

生前に特別な財産をもらった相続人がいる場合の遺産分割(特別受益)

Q

.最近父が亡くなりました。父は生命保険に加入しており、母を受取人と指定していたので、母に対し死亡により2000万円の生命保険金が支払われました。一人娘である私は、法定相続分により預貯金800万円しか相続できませんでした。母との間で不公平に感じていますが、何か方法はないのでしょうか。

A

A

生命保険金は原則として特別受益にはなりませんが、例外として特別受益に準じて持戻しの対象となる場合があります。

 

1 判例の立場(最二小決平成16年10月29日(民集58巻7号1979頁))

生命保険金が特別受益に該当するかにつき、上記判例によれば、民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産には当たらず、特別受益には該当しないのが原則です。

しかし、例外として、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生じる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情がある場合には、同条の類推適用により、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となる場合があります。

ここにいう「特段の事情」の有無については、①保険金の額、②この額の遺産の総額に対する比率、③同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、④各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断されます。

2 そのほかの裁判例

上記①ないし④を総合的に考慮して個別具体的に判断されています。

・持戻しの対象となると判断した裁判例

【東京高決平成17年10月27日(家月58巻5号94号)】

保険金受取人である相続人:子

①1億129万円

②99.9%(遺産総額は1億134万円)

③同居なし、被相続人の扶養や療養介護を託する明確な意図なし

④保険金受取人である相続人は歯科医師として稼働(生活保障の趣旨で保険金を付与したとは考え難い)

 

【名古屋高決平成18年3月27日(家月58巻10号66頁)】

保険金受取人である相続人:配偶者

①5154万846円

②61.6%(相続開始時の遺産総額は8423万4184円)

③婚姻期間は3年5か月程度

④特に言及なし

 

・持戻しの対象とならないと判断した裁判例

【大阪家堺支審平成18年3月22日(家月58巻10号84頁)】

保険金受取人である相続人:子

①428万9134円

②6.1%(遺産総額は6963万8389円)

③長年同居、日頃より入通院時の世話や付き添い

④特に言及なし

 

3 生命保険金が特別受益に準じて持戻しの対象に該当するかどうかは、難しい判断となります。お一人で悩まず、弁護士法人アステル法律事務所にお気軽にご相談ください。→こちら