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よくあるご質問

Q.先日、父が死亡しましたが、生前に多額の借金をしていたようでした。 この場合、負債も相続の対象になるのでしょうか。

A

結論としては、原則として負債も相続の対象となります。

負債も相続の対象となること

被相続人の死亡により相続が開始されると、被相続人の一身に専属するものを除いて、被相続人が有していた一切の権利義務が相続人に承継されます(民法896条)。

権利だけでなく義務も相続される関係上、プラスの遺産(資産)だけでなく、マイナスの遺産(負債)も一緒に相続されることになります。

負債以外にめぼしい財産が無い場合等は、相続放棄(民法938条以下)も視野に入れる必要があります。相続放棄は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述しなければなりませんので(民法915条1項)、被相続人が負債を抱えている恐れがある場合、急ぎ調査を行う必要があります。

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