相続が発生したとき​

遺産の分け方

Q

.相続人は母、兄及び私の3名なのですが、負債をそれぞれ幾らずつ相続するかを遺産分割で決めることは可能でしょうか。

A

A

負債は当然に各相続人に法定相続分に応じて承継されますので、遺産分割の対象とはなりません。

 

負債は遺産分割の対象とならないこと

金銭債務は、相続により当然に各相続人に法定相続分に応じて承継されるため、遺産分割の対象とはなりません。相続人全員が合意すれば、内部的な負担割合を決めることは可能ですが、相続人間で決めたことは債権者に対抗できませんので、結局債権者との関係では法定相続分に従った返済義務を負います。

本件では相続人がお母様と子ら2名とのことですので、法定相続分に従い、お母様が1/2、子らが1/4ずつ分割して債務を負担することになります。なお、相続人間で負担割合を決しており、いずれかの相続人が自己の負担分を超える支払いを行った場合は、他の相続人に対して求償することが可能です。

負債が相続の対象となることを知らないまま、多額の負債を相続してしまうケースもあります。相続が発生した際には、速やかに遺産の全体像を把握し、適切な措置を取ることが必須です。

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