相続が発生したとき
遺産分割コラム
Q
.私の夫は交通事故に遭い、重傷を負って病院に緊急搬送されましたが、数日後に死亡しました。相続人は、私と夫の妹の2人で、相手方保険会社から賠償金の支払いを受けようと思います。 加害者側からどのような賠償を受けることができますか?また、病院の費用や、葬儀関係費用は私が支払いましたが、賠償金は全て相続財産になるのでしょうか?
A
A
1 賠償金の内容
交通死亡事故においては、被害者ご本人の身体を害し、生命を奪ったことに対して、相当因果関係のある実費や慰謝料、生きていれば得られたはずの利益などが賠償の対象となります。費目としては、
①被害者の治療費
②付添いが必要と認められる場合の付添費
③葬儀関係費(150万円まで)
④被害者の休業損害
⑤被害者本人の逸失利益(将来の予測収入から生活費を差し引いた金額)
⑥被害者本人の死亡慰謝料
⑦遺族の慰謝料
などの費目があります。
詳しくは、当事務所の交通事故特設サイト「死亡事故の損害賠償について」をご参照ください(https://www.aster-kotsujiko.net/fatal/)。
2 相続財産
⑴ 上記費目のうち、ご遺族が支出したものについては、支出された方が受け取ることとなり、相続財産とはなりません。他方、被害者ご本人の財産(相続財産)からお支払いになったのであれば、相続財産に戻すこととなります。
また、休業損害(④)や逸失利益(⑤)、被害者ご本人の慰謝料(⑥)については、被害者ご本人が受け取るべき賠償金となりますので、これらは相続財産となります。
⑵ 遺族の慰謝料(⑦)については、当該遺族の精神的苦痛に対する慰謝料ですので、当該遺族が受け取るべきお金となります。なお、遺族の慰謝料は、相続人に含まれない親族に認められる場合もありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。
実際の交渉や裁判においては、被害者ご本人の慰謝料(⑥)と遺族の慰謝料(⑦)を明確に分けずに金額を算定する場合もありますが、費目を分けて算定する場合と比べて金額は変わりません。
⑶ 保険会社から提案される賠償金額は、保険会社内の基準に従った賠償提案であることが一般的であり、裁判所において認定される金額と乖離があることがほとんどです。
被害者ご本人の生命・人生が奪われたこと、ご家族を亡くした精神的苦痛、ご遺族の生活も元に戻らないことなどを踏まえて考えると、死亡事故こそ適正な賠償金額をご遺族に受け取っていただきたいと思っています。是非一度、アステル法律事務所にご相談下さい。
3 流れ
⑴ 加害者側保険会社は、まずご遺族代表(相続人代表)の方に連絡を取って、ご遺族の感情やご意向を確認した上で、四十九日後のころから賠償金のお話を詰めていく流れが一般的なようです。
弁護士が介入しない場合は、保険会社は相続人代表者の方と金額を詰めていきますが、最終的には相続人全員のサインを求められます。
弁護士が介入する場合は、相続人全員から損害賠償請求の委任を受け、死亡事故の損害金全額について相手方保険会社と交渉することが一般的です(どうしても相続人の一部からしか委任を受けられない場合は、当該相続人の代理人として活動することもありますが、その場合加害者に請求することができる賠償金が制限されます。)。
⑵ 賠償を受けた後は、治療費などの実費を立て替えられたご遺族がいらっしゃる場合は、まずは立替分をご遺族にお返しすることになるでしょう。
相続財産に該当する賠償金については、他の相続事案と同様、どのように分割するかは、まずは相続人間の協議によります。
⑶ 今回の質問の場合は、立て替えられた治療費や葬儀費用と、奥様固有の慰謝料を質問者ご本人が受け取り、それ以外の相続財産に該当する部分について、義理の妹さんとどうするかお話し合いになられる必要があります。
仮に義理の妹さんと協議が整わない場合は他の相続財産とあわせて、遺産分割調停で解決を目指すことになります。
お困りの際にはぜひお気軽に弁護士法人アステル法律事務所までご相談ください。