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よくあるご質問

Q.先日父が死亡し、相続人は母と私達兄弟3名の計4名です。しかし、遺産分割が完了しないうちに、母が他の相続人に無断で遺産である不動産を売却して移転登記までしてしまいました。不動産を取り戻すことは可能でしょうか。

A

可能です。

被相続人が死亡した場合、死亡時から遺産分割が成立するまでの間、遺産は各相続人の共有に属します(民法898条)。そのため、遺産である不動産を売却する場合、相続人全員の承諾が必要です。

お母様が他の相続人に無断で第三者に売却したとのことですが、他の相続人の持分(合計1/2)についてお母様は無権利者ですので、他の相続人の持分の限度で売却は無効となります。そのため、他の相続人から買主に対して、他の相続人の持分の限度で、抹消登記手続請求を行うことができます。

弁護士に手続の依頼をご希望される際は、お気軽に弁護法人アステル法律事務所ご相談ください。

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