相続が発生したとき
遺産分割コラム
Q
.先日母が死亡しましたが、生前は寝たきりの状態が続いており、財産を全て弟が管理していました。母が死亡する前に、弟が母の預貯金を使い込んでいたようですが、これは遺産分割調停でどのように取り扱われるのでしょうか。
A
A
1 使途不明金問題について
いわゆる相続人による使途不明金問題は、原則として遺産分割調停及び審判では取り扱われません。生前の使い込みがあった場合も、遺産として観念されるのはあくまで被相続人が死亡時に有していた財産であり、遺産分割も死亡時の財産のみを対象として行われるのが原則です。
もっとも、遺産分割調停において、使途不明金が問題提起されることは少なくありません。この場合、経緯や使途について、当事者の言い分の聴取や資料開示の要請を行うことになり、進行次第では以下の通り遺産分割調停にて取り扱われることもあります。
2 被相続人が預貯金の払戻しを了承していた場合
仮に預貯金の払戻しを被相続人が了承しており、かつそれが相続人の生計の資本等に使われているのであれば、当該相続人に対する生前贈与として特別受益(民法903条1項)に該当する可能性があります。
そのため、この場合は遺産分割調停にて解決すべき問題となり、遺産の持戻し計算を行ったうえで、当該相続人の相続分から、生前贈与された金額が控除されることになります。
3 被相続人に無断で預貯金の払戻し及び自己使用を行っていた場合
被相続人に無断で、相続人が被相続人の財産を生前に取得した場合、当該相続人が遺産の先取り及び自己使用を認め、遺産に持ち戻すことに合意した場合は別ですが、原則として死亡時に存在した財産のみを対象に遺産分割調停を進めることになります。
無断での使い込みについては、当該相続人による不法行為(民法709条)又は不当利得(民法703条、704条)の問題となり、当該相続人に対し、別途地方裁判所に訴訟提起する等により対応すべきこととなります。
被相続人の生前における、相続人による財産の使い込みが問題となることは多くあります。しかし、相続人が説明や資料開示を拒み強く争う等で、弁護士への依頼が必要となる場合もあります。
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