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よくあるご質問

Q.父が亡くなり、父が所有している土地建物を長男に相続させる内容の遺産分割協議をした後、当該土地建物を母に譲り渡す内容の遺言が見つかりました。先に行った遺産分割協議はどうなるのでしょうか。

A

遺言を見過ごして行った遺産分割協議は無効になるとされています。そのため、遺産分割協議後に、遺言が見つかった場合には、再度遺産分割協議をすることになります。

お困りの際は弁護士法人アステル法律事務所へご相談ください。

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