相続が発生したとき
一定の法定相続人に留保される相続財産の持分割合(遺留分)
Q
.先日、父が亡くなりました。相続人は母、兄、私(妹)の三人です。父の遺産は、預貯金1000万円、土地建物(時価合計3000万円)でした。父に負債はありません。父は兄に自分の全財産を遺贈する旨の公正証書遺言を残していました。母は、何も文句を言いませんが、私は兄が父の遺産を全部相続することに納得できません。私は父の遺産を何ももらえないのでしょうか。
A
A
あなたは、お兄様に遺留分侵害額請求として500万円を請求できます。
本問では、あなたは、被相続人の子であるため、遺留分権利者となります。
そして、お父様の遺産は預貯金1000万円、土地建物(時価合計3000万円)であり、お父様に負債はなかったため、遺留分算定の基礎財産は4000万円です。
あなたは、被相続人の子であるため、総体的遺留分は2分の1であり、あなたの法定相続分は4分の1であることから、相談者様の具体的遺留分額は4000万円×1/2×1/4=500万円となります。
設問のように他に特別な事情がない場合には、具体的遺留分額が侵害された遺留分の額となり、あなたは、お兄様に対して、500万円の遺留分侵害額請求をすることができます。
ここでは、簡単な事案を例に検討していますが、実際の事案はより計算が複雑になります。また、遺留分侵害額請求権については、消滅時効の問題、請求の相手方、行使の方法等、考慮すべきことが多岐にわたります。遺留分が侵害されているかもしれないと思ったら、まずは、弁護士法人アステル法律事務所にご相談ください。