相続が発生したとき​

一定の法定相続人に留保される相続財産の持分割合(遺留分)

Q

.遺留分に割合があるのでしょうか?

A

A

直系尊属のみが相続人である場合は、被相続人の財産の3分の1が遺留分とされ、それ以外の場合は、被相続人の財産の2分の1が遺留分とされます。このように、相続財産全体に占める遺留分権利者に留保される割合を総体的遺留分(又は包括的遺留分)といいます。

そして、遺留分権利者個々人に留保された相続財産上の持分的割合のことを、具体的遺留分(又は個別的遺留分)といいます。遺留分権利者が複数存在するときには、具体的遺留分は総体的遺留分を基礎として、法定相続分の算定式に従い算出されます。

遺留分権利者の具体的遺留分額の算定方法は以下のとおりです。

 

〔遺留分算定の基礎財産(◆)〕

×〔総体的遺留分率〕

×〔遺留分権利者の法定相続分〕

=遺留分権利者の具体的遺留分額(★)

 

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