相続が発生したとき
一定の法定相続人に留保される相続財産の持分割合(遺留分)
Q
.遺留分を算定する財産はどのようにして計算すればよいでしょうか?
A
A
遺留分算定の基礎財産は、以下の公式で算定されます。
〔被相続人が相続開始時点で有していた財産(遺贈財産を含む)〕 +〔贈与財産〕-〔相続債務の全額〕 =遺留分算定の基礎財産(◆) |
上記計算式の〔贈与財産〕には、相続開始前の1年間にした贈与しか含まれないのが原則ですが、例外もあります。
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