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遺留分算定の基礎財産は、以下の公式で算定されます。
〔被相続人が相続開始時点で有していた財産(遺贈財産を含む)〕
+〔贈与財産〕-〔相続債務の全額〕
=遺留分算定の基礎財産(◆)
上記計算式の〔贈与財産〕には、相続開始前の1年間にした贈与しか含まれないのが原則ですが、例外もあります。
お困りの際は弁護士法人アステル法律事務所へご相談ください。