相続が発生したとき​

一定の法定相続人に留保される相続財産の持分割合(遺留分)

Q

.遺留分とは誰が主張できるのですか?

A

A

遺留分算定の基礎財産は、以下の公式で算定されます。

 

〔被相続人が相続開始時点で有していた財産(遺贈財産を含む)〕

+〔贈与財産〕-〔相続債務の全額〕

=遺留分算定の基礎財産(◆)

上記計算式の〔贈与財産〕には、相続開始前の1年間にした贈与しか含まれないのが原則ですが、例外もあります。

 

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