相続が発生したとき
一定の法定相続人に留保される相続財産の持分割合(遺留分)
Q
.遺留分とは誰が主張できるのですか?
A
A
遺留分算定の基礎財産は、以下の公式で算定されます。
〔被相続人が相続開始時点で有していた財産(遺贈財産を含む)〕 +〔贈与財産〕-〔相続債務の全額〕 =遺留分算定の基礎財産(◆) |
上記計算式の〔贈与財産〕には、相続開始前の1年間にした贈与しか含まれないのが原則ですが、例外もあります。
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