相続が発生したとき
一定の法定相続人に留保される相続財産の持分割合(遺留分)
Q
.遺留分とは何ですか?
A
A
人は、生前に自己の財産を自由に贈与することができますし、死亡時に遺言によって自己の財産を自由に遺贈することができます。しかし、①遺贈・贈与を受けなかった遺族に対する生活保障の観点や、②遺産の形成に貢献した遺族の潜在的持分の清算という観点、③共同相続人間の公平の確保という観点等から、法律上、被相続人の遺産のうち、一定部分については、被相続人による自由な処分に対して制限が加えられています。このように、被相続人の財産の中で、法律上その取得が一定の相続人に留保されていて、被相続人による自由な処分に対して制限が加えられている持分割合のことを遺留分といいます。
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