相続が発生したとき
相続財産の価値増加に貢献した相続人がいる場合の遺産分割(寄与分)
Q
.寄与分とは何ですか?
A
A
寄与分とは、共同相続人の中で被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持や増加に「特別の寄与」をした者が、他の相続人よりも相続財産を多く分けてもらうことができる制度です(民法904条の2)。
寄与分が認められると、遺産のうち寄与分に相当する部分は、寄与分が認められた相続人が単独で取得できます。寄与分が認められた相続人は、法定相続分に従った相続財産も受け取ることができますので、寄与分に相当する分だけ、他の共同相続人よりも多く遺産を取得することができます。
寄与分が主張できるケースは、①療養看護型、②家業従事型、③金銭出資型、④財産管理型、⑤扶養型の5類型に整理されています。
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