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よくあるご質問

Q.財産をあげたくない相続人の相続権を失わせることはできますか?(廃除)

遺留分を有する相続人に、一切財産を渡したくないというときには、家庭裁判所に廃除の請求をするか、遺言に廃除の意思を表示することによって、相続権を失わせることが考えられます。

この廃除は、①虐待、②重大な侮辱、③その他著しい非行があったときに認められます。

もっとも、これらの非行は、家族の関係が破壊されて修復が著しく困難となるようなものである必要があります。
一時的な激情に出たものに過ぎない場合には、廃除が認められません。

廃除が認められるには大きなハードルがあるといえます。

 

お困りの際は弁護士法人アステル法律事務所へご相談ください。

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