相続が発生したとき​

生前に特別な財産をもらった相続人がいる場合の遺産分割(特別受益)

Q

.生前に、一部の相続人に多額の財産を渡していたというとき、遺産の分け方は変わりますか?(特別受益)

A

渡した(贈与した)分の財産が、生前の「生計の資本としての贈与」(民法903条1項)として特別受益にあたり、各自の受取金額が変わることがあります。

特別受益にあたる財産の金額は、遺産総額に加算して計算されます。これを「持戻し」といいます。
そして、特別受益を受けた相続人の最終的な相続分は、特別受益の金額を差し引いた金額になります。
このため、特別受益の金額次第では、贈与を受けた相続人が新たに取得できる遺産はないとされる可能性もあります。

もっとも、この「持戻し」を免除することも可能です。
被相続人(贈与者)が、贈与した財産の金額を遺産総額に加算しなくてよい、言い換えれば、贈与した分は特別にその相続人が取得してよいという旨を意思表示しておくことにより、生前贈与を考慮することなく遺産を分割することが可能になります。
もっとも、実務上、持戻免除の意思が明確に示されていることは多くなく、黙示の意思表示が認められるか否かが争いになるケースがみられます
(※詳細は別途記載)。

生前に多額の財産を渡すというときには、持戻免除を行っておく必要性がないかどうかについても確認しておくべきでしょう。

 

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