相続が発生したとき
生前に特別な財産をもらった相続人がいる場合の遺産分割(特別受益)
Q
.どのようなものが特別受益にあたるのでしょうか?
A
特別受益にあたる贈与は、「生計の資本としての贈与」(民法903条1項)です。必要の都度渡していた生活費の援助等は、後々まで生計の基礎となるものではないとして、基本的には特別受益にはあたらないと考えられます。
以下に例を挙げます。
①居住用の不動産の贈与・購入のための資金援助
②営業資金の贈与
これらは、後々まで生計の基礎として役立つような財産上の給付ですので、特別受益にあたると考えられます。
③結婚に際しての支度金・持参金と結納金・挙式費用
支度金・持参金や嫁入り道具の費用などは、結婚にあたっての贈与であり、特別受益にあたると考えられます。
一方で、結納金や挙式費用は、両親や親族一同にとっても重要な儀式であるとの考えから、単純に子に対する贈与とはみられない傾向があり、結納金の性質や、挙式・披露宴の態様などの考慮が必要です。
④高等教育の学資援助(高校・大学等)
もともと学資援助は、親の子に対する扶養の一内容ですので、被相続人の資力や社会的地位・学歴、他の相続人との関係などを考慮したうえで、特別受益とまでいえるかを検討する必要があります。
高校の学資の支出については、高校進学率の上昇により、特別受益とは認められない傾向にあります。
その他大学等の学資について、単に公立か私立かで金額に差異が生じたというだけでは、その差額が特別受益にあたるとはいえません。たとえば、兄弟4人中1人だけが医歯学部に進んだというような場合には、他の兄弟との関係で相応な範囲を超える部分が特別受益にあたることがあります。
以上のとおり、特別受益にあたるかどうかの判断には、様々な事情を考慮する必要がありますので、ご相談ください。
お困りの際は弁護法人アステル法律事務所へご相談ください。