相続が発生したとき​

生前に特別な財産をもらった相続人がいる場合の遺産分割(特別受益)

Q

.特別受益を遺産に持ち戻さずに済む方法(相続分から控除されない方法)はありますか?(持戻免除)

A

特別受益は、遺産総額に加算して計算され(持戻し)、最終的に特別受益を受けた人の相続分から控除されますが、この持戻しを免除する意思表示を行うことができます(民法903条)。
意思表示は、遺言などに明示しておく必要があるでしょう。

もっとも、場合によっては、黙示の意思表示があったとして、持戻免除が認められる場合もあります。
代表的なのは、①将来の扶養・生活保障の目的が明らかである場合や、②家業を承継させるにあたっての贈与と認められる場合です。
たとえば、難病や障害等のため自立して生活できない子に対し、自宅や家賃収入を得られる不動産を贈与するような場合が①にあたります。
また、家業を承継する長男に田畑や宅地、居住家屋を贈与するような場合が②にあたります。

ただし、これらの持戻免除が認められたとしても、遺留分を侵害することはできません。
生前贈与であれば、亡くなる前1年間の贈与や、遺留分を侵害すると知って行った贈与は、遺留分の算定における遺産総額に加算され、遺留分を侵害する分について価額弁償などが必要になる可能性もありますので注意が必要です。

 

お困りの際は、弁護士法人アステル法律事務所へご相談ください→こちら