相続に備える

遺言書の作成​

Q

.遺言で、長男に全財産を譲り渡すよう書きましたが、長男が私より先に亡くなってしまった場合、長男の子(孫)らが受け取るのでしょうか。

A

いいえ。法定相続分に従って分割されることになります。

遺言の効力が発生するのは、死亡時です。ご存命でない方に対する贈与はできず、遺言は無効となってしまいます。
したがって、お孫さんに受け取らせたいときには、ご長男が同時又は先に亡くなってしまった場合に備えた文言を入れておく必要があります。

 

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