相続に備える

遺言書の作成​

Q

.遺言を作ろうと思うのですが、自筆で作るのと公正証書にしておくのとでは、どちらがいいのでしょうか。

A

双方にメリット・デメリットがあります。

自筆遺言は、自分で書く手間はありますが、コストがかからず、公証人役場に出向くなどの必要もありませんので、迅速かつ手軽に作ることができます。

一方、公正証書遺言は、公証人役場に出向き(出向くことができない場合には自宅や病院に出張してもらうこともできます。)、費用を支払って作成してもらう必要があります。
しかし、いざ遺産を分けるというとき、自筆の遺言だと、家庭裁判所で遺言書を検認する手続(原則として、相続人全員が関与します。)が必須となりますが、公正証書遺言ではその必要がありません。
そのため、相続人に手間をかけたくないという方や、相続人間で争いが生じる不安があるという方は、公正証書にしておくことをおすすめします。

 

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