相続が発生したとき​

遺言書を発見した場合

Q

.遺言の検認手続とはどのようなものですか?必ず必要ですか?

A

検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません(裁判所HP参照)。

公証人役場で作成した公正証書遺言ではない場合には、この手続をして検認済み証明書を獲得しなければ、遺言の執行として各種手続を行うこともできません。
したがって、自筆の遺言の場合には必須の手続です。

手続においては、相続人全員の手続関与が保障されており、申立て後、裁判所から相続人全員に対して検認を行う期日の通知がなされます。もっとも、出席するかどうかは各相続人の判断に任されています。
そして、出席した相続人の立ち会いのもと、遺言書が開封され確認されます。
なお、申立時には相続人全員の戸籍の提出が必要です。

相続人全員の協力を得るのが難しく書類が揃わない等の問題も生じ得ます。
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