相続が発生したとき
遺言書を発見した場合
Q
.遺言に印鑑が押されていなかったのですが、無効でしょうか。
A
自筆の遺言の場合、①全文をご本人が筆記していること、②日付の記載や、③署名があること、そして④ご本人の印鑑による押印があることが必要です(民法968条1項)。
したがって、印鑑が押されていない場合、遺言は無効になってしまいます。
なお、印鑑は、必ずしも実印である必要はなく、認め印や拇印でも構いません。ただし、実印でない場合には、真実本人の印鑑・拇指によるものなのかどうか争いが生じる場合もありますので、可能な限り実印によるべきでしょう。
変更箇所があれば、①変更した旨を付記し、②別途署名したうえで、③署名箇所に押印しなければ、変更は有効にされていないことになるので、その点にも注意が必要です。
もっとも、遺言書の作成にあたって、ご本人と遺産を受け取る方とで遺産を受け取ることについての合意があった場合など、遺言書が作成された経緯次第では、贈与契約(死因贈与)の書面として有効となる可能性はあります。
遺言が無効になるリスクを回避するには、作成時にご相談いただくことが最善ですが、万が一遺言の有効性やその内容に疑義が生じた場合、ご相談ください。
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