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よくあるご質問

Q.相続放棄はいつまでにすればよいのでしょうか?

「借金ばかりだから相続はしたくない」、「疎遠になっていたし、土地をもらっても仕方がないから相続はしない」など、様々な理由で相続放棄を検討されることがあると思います。

相続放棄を検討しているときに気を付けていただきたいことは、第一に、期間制限です。

相続放棄は、家庭裁判所に対して申述する手続が必要ですが(民法938条)、その手続期間(熟慮期間)として認められているのは、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内」です(民法915条1項)。

「自己のために相続の開始があったことを知った時」というのは、①相続開始の原因及び②自己が相続人になったことを知った時とされており、基本的には、被相続人の死亡を知った時が基準となります。

もっとも、被相続人と疎遠だった場合、相続財産(負債を含む。)の存在を認識するのが難しいこともあるでしょう。

そのようなときには、相続財産としてどのようなものがあるのか、プラスが多いのかマイナスが多いのかなどを検討するため、家庭裁判所に対し、相続放棄の期間を伸長してもらう手続をとることができます(民法915条2項)。

伸長できる期間に法律上の制限はなく、家庭裁判所の判断によりますが、3か月程度の期間伸長が認められることが多く、それでもどうしても調査が終わらないと考えられる時は、3か月以上の期間伸長を求めたり、再度の伸長を求めたりすることが考えられます。

相続放棄は、期間制限に注意しながら、相続財産の調査を進める必要があります。

弁護士法人アステル法律事務所では、相続放棄の手続はもちろん、相続財産の調査のお手伝いもしておりますので、お気軽にご相談ください。→こちら

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