相続が発生したとき​

相続債務にまつわるお悩み

Q

.死亡を知ってから3か月を過ぎてしまったのですが相続放棄できますか?

A

相続放棄の期間伸長の手続などを行わずに、被相続人の死亡を知ってから3か月が過ぎてしまった場合でも、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じ、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の事情があって、相続人がそのように信じるについて相当な理由があると認められる場合であれば、期間の起算日を「相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識し得べき時」として、相続放棄が可能なこともあります(最高裁昭和59年4月27日判決)。

具体的なご事情について弁護士にご相談いただければと思います。

 

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