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よくあるご質問

Q.夫亡き後、私(妻)は夫の家に住み続けられるのでしょうか?(※H30改正法対応:配偶者の居住権)

他の相続人(子らや父母等)と合意していない場合でも、ご主人の持ち家に無償で住んできたのであれば、民法上、一定の保護が及びます。

平成30年の相続法改正により、配偶者の居住権の保護が定められました。
保護される居住権には、①短期居住権と②長期居住権の大きく2つあります。

①は、ひとまず、他の相続人と遺産の分け方を決めるまでの間(もしくは相続開始時から6か月経過日のいずれか遅い日まで)、当然に居住してよいというものです。もっとも、あくまで暫定的な保護(期限付きの居住権)ですし、居住部分に限られるので、1つの建物であっても、賃料収入を得ていた収益部分等は除かれます。

他方、②は、終身の間、居住してよいというものです。居住部分に限らず収益部分も含めて使用することが可能です。
ただし、この権利は当然には発生しません。遺言で定めておいてもらうか、遺言なき場合には他の相続人と合意をする必要があります。このため、無用な紛争を防ぐには、遺言に居住権のことを明記すべきでしょう。

この居住権は遺産分割の算定の際に考慮されることとされていますので、全くの無償で居住し続けられるものではありません。しかし、建物を取得しなくても(建物の評価額を他の相続人との遺産分割で精算しなくても)住み続けられるという点で、配偶者にはメリットが少なくないでしょう。

※上記改正箇所は、2020年7月13日までに施行。

 

お困りの際は弁護士法人アステル法律事務所へご相談ください。

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