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よくあるご質問

Q.夫の生前に私(妻)が自宅を譲り受けたのですが、相続のときに影響はありますか?(※H30改正法対応:持戻免除)

ご夫婦の婚姻期間の長さにより結論が異なる可能性があります。
婚姻期間が20年以上であれば、ご夫婦で住んでいるご自宅(居住不動産)を他の配偶者に贈与した場合、配偶者の将来の生活保障の意義が明らかであると考えられるため、相続のときに遺産総額に加算して計算するようなことなく別扱いとすることが原則とされます(民法上、ご主人の持戻免除の意思表示が推定されることになります。)。
つまり、相続時、既に贈与されていた自宅の評価額等は計算に入れずに、その他の遺産について、他の相続人と遺産分割をすることができます。

他方、婚姻期間が20年未満であれば、上述のような民法上の保護は及びませんので、相続時に自宅の評価額が計算に入れられ、その評価額次第では、結果的に他の遺産を受け取ることができなくなるおそれがあります。もっとも、20年未満だからと言って一律に保護されないわけではなく、諸事情が考慮された結果、ご主人に持戻免除の(黙示の)意思があったとして同様に保護される可能性はあります。しかし、そのための主張立証には相当程度ハードルがあり、無用な争いを防ぐには、遺言等で持戻免除の意思表示を明示しておくべきでしょう。

※上記改正箇所は、2019年7月13日までに施行。

 

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