相続に備える
遺言書の作成
Q
.自分で遺言を書くときは、署名部分以外をパソコンで作ってもいいでしょうか?(※H30改正法対応:自筆遺言の方式)
A
自筆遺言は、全文を自筆しなければならないこととされています。このため、本文をパソコン等で作成して、日付や署名部分を自筆するようなものでは、方式が誤っているとして無効になってしまいます。自筆遺言に限らず、遺言の方式は、民法により明確に定められており、方式に則っていないものは無効になってしまいますので、注意が必要です。
もっとも、平成30年の相続法改正により、別紙として添付する財産目録に限り、パソコン等で作成したり、通帳のコピーを添付したりすることが認められました。これにより少しは手書きの負担が少なくなるかもしれません。ただし、本文中には「別紙遺産目録〇(番号)の財産」というように、別紙を引用して明確に遺産の分け方を示しておく必要がありますので、別紙と照らし合わせて誤りがないように、留意しながら作成すべきでしょう。
また、原則として、目録には全ページに署名押印が必要です。
遺言の作り方や財産の引き継ぎ方について迷われたときには、ご遠慮なく弁護士法人アステル法律事務所へご相談ください。
※上記改正箇所は、2019年1月13日に施行。