相続が発生したとき​

遺産にまつわるお悩み​

Q

.家族が亡くなったら、すぐに口座凍結されて預金を引き出せなくなってしまうのでしょうか?(※H30改正法対応:預貯金の仮払い制度)

A

亡くなられた方の預貯金口座は、金融機関が死亡の事実を把握したら速やかに口座凍結され、自由に引き出すことができなくなってしまいます。このため、従前、金融機関が事実を把握するより前に、一部の相続人が預貯金を引き出すことも見られました。
これは、葬儀代や医療費等諸費用を賄うために、必要に駆られて行われていたものが多いでしょう。しかし、本来、遺産分割前の個々の相続人への払戻しは、相続人全員の同意がない限り認められず、一部の相続人が預貯金を引き出す行為は適法とはいえません。また、引き出した預貯金の管理について、相続人間で紛争が生じることも少なくありませんでした。

平成30年の相続法改正では、「相続開始時の預貯金債権の額(口座基準)×3分の1×(仮払いを求める相続人の)法定相続分」の仮払いを受けられる制度が定められました(ただし、「債務者(金融機関)ごと(複数の口座がある場合は合算)に法務省令で定める額」が上限となります。)。これにより、葬儀代等緊急性の高い支出にも対応が可能になってくるでしょう。
もしも、この仮払い制度で対応できないような金額の大きな支出があるときには、家庭裁判所に遺産分割の審判または調停を申し立てたうえで、預貯金の仮払いの申立てをするという手続き(保全処分)を利用することを検討することになります。手続きには相当程度時間を要することが想定されますので、お早めに弁護士法人アステル法律事務所へご相談ください。

※上記改正箇所は、2019年7月13日までに施行。