相続に備える
遺言書の作成
Q
.遺言書はどのようにして保管しておくとよいでしょうか?(※H30新法対応)
A
公正証書遺言であれば、公証役場にて原本が保管されていますので、万が一の場合謄本の請求が可能です。もっとも、公正証書遺言があることや保管場所については、ご家族や遺言執行者等にお伝えいただいた方がよいでしょう。
自筆遺言については、平成30年に法務局における遺言書の保管等に関する法律(新法)が成立しましたので、今後、法務局で保管してもらうことが可能になります。これにより、遺言書の紛失・滅失を防ぐだけでなく、遺言書をめぐる紛争の予防にもつながることが期待されます。
遺言書の保管の申請は、遺言者の①住所地、②本籍地、③不動産所在地のいずれの法務局でも可能です(法4条3項)。申請は、遺言者本人が自ら出頭して行う必要があり、出頭時に本人確認がなされます(法4条6項、5条)。なお、預ける遺言書に封をすることはできません。
遺言者の生存中は、遺言者のみが預けた遺言書の閲覧をすることができることとされており(法6条)、遺言者の死後に相続人等が閲覧した場合には、相続人、受遺者及び遺言執行者に遺言書が保管されている旨が通知され、全ての関係者が遺言書の存在を知ることとなります(法9条)。
※新法は、2020年7月13日までに施行。
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