相続に備える
遺言書の作成
Q
.作ったはずの公正証書遺言がないのですが、どうすればよいでしょうか?
A
公正証書遺言は、公証役場に原本が保管されています。このため、遺言者本人のほか、遺言者の死後は、相続人、受遺者(遺言で遺産を受け取ることとなっている方)、遺言執行者等であれば、必要書類(戸籍謄本や身分証等)を持参の上、公証役場にて謄本を発行してもらうことができます。
謄本請求をする場合には、事前に公証役場に電話し、遺言者の氏名等や遺言者と謄本請求者との関係性などを説明し、必要書類を確認しておいた方がよいでしょう。
お困りの際は、弁護士法人アステル法律事務所へご相談ください。