相続に備える

生前の財産管理​

Q

.親の認知症が進んできたのですが、後見人は必ずつけないといけないのでしょうか。

A

成年後見制度とは、精神上の障害により判断能力が不十分であるため法律行為における意思決定が困難な方々について、その判断能力を補い、その方々の財産等の権利を擁護する制度です。

親の認知症が進んできたからと言って、必ず後見人をつけなければならないということではありませんが、ご本人が施設への入所契約の判断や、日常的な買い物を含め、財産管理がご自身では行えなくなったような(事理弁識能力を欠く常況にある)場合には、後見人をつける必要が生じてきます。

成年後見制度の利用者は、年々増加しており、平成27年12月末日時点で15万人以上が利用しています(内閣府成年後見制度利用促進委員会事務局「成年後見の現状」平成28年9月23日)。

 

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