相続に備える

生前の財産管理​

Q

.後見人にはどのような人がつくのですか。家族でもなれますか。

A

家庭裁判所は、想定される後見人の業務内容等に照らし、最も適任と思われる人を後見人に選任します。

内閣府作成の資料によれば、平成27年時点で、親族が後見人になる場合が約30%、親族以外の第三者が約70%とされています(内閣府成年後見制度利用促進委員会事務局「成年後見の現状」平成28年9月23日)。

専門職が選任されるケースの例は、次のとおりです(熊本家庭裁判所「成年後見申立ての手引」平成29年12月)。

① 親族間に意見の対立がある場合

② 財産が高額、あるいは多岐にわたる場合。賃料収入など大きな変動が予想される財産を保有する場合

③ 不動産の売買、生命保険金の受領、遺産分割など、申立ての動機となった課題が重大な法律行為である場合

④ 候補者と本人との間に貸し借りや立替金があり、その清算について本人の利益を保護する必要がある場合

⑤ 候補者が、従前、本人と疎遠であった場合

⑥ 候補者と本人が同一家計で生活費等が分離されていない場合

⑦ 候補者の状況から、今後の適正な事務遂行が難しいと思われる場合

以上のような事情がなければ、ご家族が後見人に選任されることもあるでしょう。

 

お困りの際は弁護士法人アステル法律事務所へご相談ください。