相続に備える
生前の財産管理
Q
.後見人をつけるほどの状況ではないのですが、そのようなときに使える制度もあるでしょうか。
A
日常的な買い物等はできても、不動産の処分等重要な財産行為については不安がある…というような場合(後見相当ではない場合)、保佐制度や補助制度の利用が考えられます。
また、弁護士等との間で、財産管理の委任契約を締結し、必要な範囲内で財産の管理を委任することも可能です。
保佐人や補助人の業務は法律により規定されていますが、財産管理委任契約による場合には、保佐制度や補助制度に比べ、ご本人の意向に沿った柔軟な財産管理を行うことが可能です。
お困りの際は弁護士法人アステル法律事務所へご相談ください。