相続に備える

生前の財産管理​

Q

.保佐人とか補助人はどのようなことをしてくれるのでしょうか

A

保佐人は、本人が行う重要な財産行為につき同意をしたり、本人の同意を得ないで行った取引を取り消したりします。同意が必要な重要な財産行為としては、次のようなものが挙げられます(民法13条1項)。

①預貯金を払い戻したり、金銭を貸し付けたりすること

②金銭を借りたり、保証人になること

③不動産などの重要な財産に関する権利を得たり失ったりする行為をすること

④民事訴訟の原告となって訴訟行為をすること

⑤贈与、和解、仲裁合意をすること

⑥相続を承認、放棄したり、遺産分割をすること

⑦贈与や遺贈を拒絶したり、それらが不利であっても受けたりすること

⑧新築、改築、増築や大修繕をすること

⑨民法602条の一定期間を超える賃貸借契約をすること

なお、保佐人に代理権限を与えたい場合には、別途代理権付与の申立てが必要です。代理権付与の手続をとらない限りは、保佐人が本人に代わって財産行為をすることはできません。

補助人は、上記①~⑨の財産行為の全部ではなく特定の一部について、同意をしたり、本人の同意を得ないで行った取引を取り消したりするものです。

 

お困りの際は弁護士法人アステル法律事務所へご相談ください。