相続に備える
生前の財産管理
Q
.任意後見契約とは、どのようなものですか。
A
任意後見契約とは、本人がまだご自身の財産管理等ができるうちに、ご自身で財産管理等ができなくなった時の後見人を選んでおく契約です。
もしも自分に何かあって、施設にはいる時の入所契約や、預貯金の解約等ができなくなったら…そのようなときに備えて、事前にご自身で後見人になってもらう人を決めておくものです。
この契約は、ご本人と後見人となる人(当事務所の弁護士がお引き受けすることも可能です。)との間で締結する契約です。
お困りの際は弁護士法人アステル法律事務所へご相談ください。