相続に備える
生前の財産管理
Q
.財産管理委任契約は、任意後見契約とセットでなくてはならないのでしょうか。
A
財産管理委任契約は、当事者間での合意のみで効力を生じる委任契約の一種であり、法律上任意後見契約とセットでなければ無効になるわけではありません。
しかし、ご本人の認知症が進行し、後見人を必要とする状況になった場合には、後見人としての業務(家庭裁判所の選任する後見監督人の監督を受けます。)に移行しなければなりません。
公証役場においては、財産管理委任契約公正証書を作成する場合には、任意後見契約公正証書も併せて作成する取扱いとされています。
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