• 新規相続相談ご予約専用ダイヤルtel.0120-94-7455 【お電話受付時間】 平日9:00〜17:00
  • 熊本の弁護士法人アステル法律事務所
  • 熊本の弁護士法人アステル法律事務所

よくあるご質問

Q.財産管理委任契約は、任意後見契約とセットでなくてはならないのでしょうか。

財産管理委任契約は、当事者間での合意のみで効力を生じる委任契約の一種であり、法律上任意後見契約とセットでなければ無効になるわけではありません。

しかし、ご本人の認知症が進行し、後見人を必要とする状況になった場合には、後見人としての業務(家庭裁判所の選任する後見監督人の監督を受けます。)に移行しなければなりません。

公証役場においては、財産管理委任契約公正証書を作成する場合には、任意後見契約公正証書も併せて作成する取扱いとされています。

 

お困りの際は弁護士法人アステル法律事務所へご相談ください。

  • 新規高齢者見守り相談「ご予約専用ダイヤル」 0120-94-7455 【お電話受付時間】 平日9:00〜17:00
  • 相談ご予約フォーム 専用フォームからの相談ご予約はこちら
PAGE TOP