相続が発生したとき​

遺産の分け方

Q

.父が死亡しましたが、めぼしい遺産は居住用不動産(自宅)のみです。現在、自宅には私たち長男夫婦が居住しており、今後も住み続けたいと考えています。どのように分割すれば良いのでしょうか。

A

A

1 遺産分割の方法について

遺産を分割する方法は以下の4つに分けられ、通常は①~④の順序でその適否を検討します。

①現物分割

遺産を現物そのままで分割する、最も原則的な方法です。

例えば、自宅を長男、車や株式は次男、預貯金は長女が相続する等の場合等を指します。

②代償分割

特定の相続人が遺産を現物で取得する代わりに、相続分に満たない遺産しか取得できない他の相続人に対して代償金を支払う方法です。

例えば、唯一の遺産が自宅しかなく、自宅を相続する人が他の相続人に代償金を支払う場合等を指します。

③換価分割

相続財産を売却等により金銭に換え、分割する方法です。

例えば、遺産に不動産や有価証券が存在するものの、相続人の誰も現物を欲していない場合等に用いられます。

④共有分割

現物を相続分に従い、相続人間で共有する方法です。

 

2 本件の検討

Qのケースだと、長男が不動産の取得をご希望される一方、他にめぼしい遺産が無いことから①現物分割は困難と言えます。居住不動産を長男が取得する代わりに、他の相続人の方には各相続分に応じた代償金を支払う②代償分割による方法が適切でしょう。

代償分割を行う場合、取得する現物の財産的評価が問題となります。例えば相続人が2名(相続分は1/2ずつ)で遺産が不動産のみの場合、取得する不動産の評価額の1/2を代償金として支払うことになるので、評価額によって代償金の額が大きく変わります。

この財産的評価は、固定資産税評価額や相続税評価額、不動産業者による査定額の他、不動産鑑定士による鑑定結果等を参考に決定することが多いです。

他にも、代償金の支払能力及びその方法も問題となります。代償金が多額で一括払いが困難な場合は分割払いにすることも考えられますが、取得不動産に担保権を設定するよう要望されるケースも多いです。代償分割を行う場合、代償金の支払をどう確保するかは検討しておく必要があります。

 

お困りの際は弁護士法人アステル法律事務所へご相談ください。